別れさせ屋や復縁屋は探偵業の認可を得て運営しています。
探偵業に普段関与する事がない依頼者様には探偵業はどんな意味があるのか?など、探偵業の認可についての知識はあまり無い方が少なくありません。
その為、復縁屋や別れさせ屋に依頼を検討する方は探偵業の認可についてよく分からないけれど、探偵業の認可があるか?のみを確認され、探偵業の認可があれば悪質業者の可能性が少ない。と考える方もいらっしゃいますので、復縁屋や別れさせ屋にこれからご依頼を検討する方は探偵業の認可についての知識を得て頂ければと思います。
まず最初に、探偵業の認可は、公安委員会から付与されるものですが、探偵業の認可は前科前歴がなければ誰にでも取得出来る認可ではあります。
各都道府県毎に認可を出す公安委員会は異なりますが、住まいの地域でのみ探偵業の認可を得られます。
復縁屋や別れさせ屋が東京や大阪に多く、他県に支社を持てない理由は、他県に人材がいない可能性がありますが、責任者として未熟な為、探偵業の認可を得てまで支社を作らない。という見方もあります。
しかし、これは裏返せば、運営期間が長い別れさせ屋や復縁屋で全国対応を謳いながらも、全国に探偵業の認可番号があって支社を持つ復縁屋や別れさせ屋が少ないのは、全国に責任を与えられる人材がいない、もしくは全国に調査員や工作員がいるとホームページに記載がありながら、人材が全国にいない可能性もあります。
探偵業の認可は都道府県を跨いで得る事が出来ないので、長い事運営してる別れさせ屋や復縁屋で東京や大阪にしか支社がない、もしくは全国に支社があるとホームページに記載されていても、探偵業の認可が1箇所、もしくは東京、大阪の2箇所しか表記されていない別れさせ屋や復縁屋には注意が必要です。
届け出を出せば誰にでも取得出来るものが探偵業の認可ではありますが、誰にでも取得出来る認可を取得しない別れさせ屋や復縁屋に疑問を持つ事も悪質な別れさせ屋や復縁屋に引っ掛からない業者選びの仕方にもなります。
探偵業の認可届け出に必要なもの
- 探偵業開始届出書(別記様式第1号)
- 手数料 3,600円(収入印紙不可)
- 添付書類
- 個人
- a 履歴書
- b 住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
- c 誓約書 (法第3条第1号から第6号に該当しないことを誓約する書面)
- d 身分証明書(市区町村発行)
- e 申請者が未成年である場合は、次の区分に応じた書類 (婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く)
- 探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者
- 法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人の場合は、その名称、住所、代表者の氏名)を記載した書面
- 当該営業の許可を受けていることを証する書面
- 探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者
- 法定代理人(法定代理人が法人の場合は、当該法人、その代表者、役員全員)に係るaからdまでに掲げる書類
- 法人
- 定款の謄本
- 登記事項証明書(法務局発行)
- すべての役員に係る次の書類
- 履歴書
- 住民票の写し(本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載の住民票で個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
- 身分証明書(市区町村発行)
- 誓約書(法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)
- 営業所の所在地の所轄警察署長(生活安全課防犯係)を経由して届出
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